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養護老人ホームに入るには
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1.入所要件

 原則として、65歳以上の方で、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において生活することが困難な方です。
 ただし、入院治療を要したり伝染性疾患で他の方への伝染の恐れがある方を除きます。

 
 例えば、@とAの要件のうち各々一つを満たす方が入所の対象となります。
@ 経済的状況
高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき
世帯の生計中心者が市町村民税の所得割を課税されていないとき
災害などのため、生活が困窮していると認められるとき
A 環境等の状況
心身上の障害のため、日常生活を送ることが困難であり、かつ世話をしてくれる方がいないとき(寝たきりは除く)
家族との折り合いが良くないとき
住む所がなかったり、住まいがあっても極めて環境が悪いとき
 
2.利用者負担

 入所した場合は、入所者本人及び扶養義務者の両方からその負担能力に応じて費用を負担していただき、残りを国、県及び市町村の公費(措置費)で負担しています。
 
@ 本  人  負  担 前年の対象収入により決定
A 扶養義務者負担 当該年度分の市町村民税、前年分の所得税により決定
 
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